消費税の仮決算による中間申告で資金繰りの改善を

中間申告の方法は、前年度の実績による中間申告と、仮決算による中間申告の2通りがあります。
最近、実務で仮決算による中間申告を行ったため、記載しておきます。
仮決算による中間申告で、資金繰りを改善できるかもしれません。
消費税の中間申告の方法
前課税期間の消費税の年税額(=前年の確定申告書の「差引税額」)が48万円を超える場合は、消費税の中間申告が必要です。(年税額は
中間申告の回数は、前課税期間の消費税の年税額に応じ、以下の通りとなっています。
- 48万円超400万円以下:年1回
 - 400万円超4,800万円以下:年3回
 - 4800万円超:年11回
 
中間申告の方法は、前年度の実績による中間申告と、仮決算による中間申告の2通りがあります。
前年度の実績による中間申告
中間申告が必要な事業者には、事前に税務署から前年度の実績による中間申告書(既に税額等が記載されている)と納付書が送られてきます。
この方法では、税務署から送られてきた中間申告書の税額をそのまま納付書に転記して納付します。
この前年度の実績により中間申告をする場合は、納期限までに税額を納付さえすれば中間申告書を提出しなくても問題ありません。(提出期限までに中間申告書の提出がない場合には、提出期限において前年度の実績による中間申告書が提出されたものとみなす。という規定があります。)
手間がかからない方法です。
仮決算による中間申告
前年度の実績による中間申告ではなく、中間申告の対象期間について仮決算を行い、仮決算の内容に基づいて中間申告をすることができます。
通常の確定申告と同じ手続きを中間申告でも行うイメージです。
この場合は、申告期限までに中間申告書の提出が必要です。(提出がない場合は、自動的に前年度の実績による中間申告書の提出があったものとみなされ、税額が確定してしまいます。)
この方法では仮決算を行う必要があるため、前年度の実績による中間申告よりも手間はかかります。
仮決算による中間申告の注意点
仮決算による中間申告をする場合には、以下の点に注意が必要です。
- 計算した金額がマイナスとなった場合についても、中間申告では還付を受けることはできない。
 - 簡易課税制度の適用がある課税期間である場合は、仮決算による中間申告でも簡易課税制度の適用がある。
 
業績が悪化した場合は仮決算による中間申告の検討を
前年度に比べ当年度の業績が著しく悪化した場合などは、仮決算による中間申告を検討することにより資金繰りを改善できるかもしれません。
ただし、どちらの中間申告の方法を採用しても、最終的な確定申告で算出される年税額は変わりません。
あくまで前払いする消費税の額が変動するだけですので、その点は押さえておく必要があります。
参考情報
国税庁 タックスアンサー No.6609 中間申告の方法:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm
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