土地改良事業団体連合会がその会員に対して行う支援業務に関するサービスや、土地改良事業団体連合会の会計事務、税務に関するサービスをご用意しています。

会員支援業務に対するサポート

平成30年6月8日に公布された改正土地改良法により、原則として全ての土地改良区において、令和4年度から貸借対照表の作成が義務付けられたことを受け、今後、会員である土地改良区からの会計処理や資産評価等に関しての相談や問い合わせが急増することが予想されます。

当事務所では、土地改良事業団体連合会がその会員に対して行う各種支援業務のサポートを実施しています。

※現在、農林水産省の補助事業(土地改良区体制強化事業)で、一定の業務で税理士等のサービスを受ける場合には、補助金の対象となる場合があります。

会員からの相談や問い合わせ対応の支援

土地改良法が改正(平成30年6月8日公布)され、新たな土地改良区会計基準が発出(平成31年2月14日)されるなど、土地改良区を取り巻く環境が大きく変化しており、今後、土地改良事業団体連合会には会員である土地改良区から、さまざまな相談が寄せられることが想定されます。

会計事務に関しては、令和3年度までは、複式簿記移行のための準備に関しての問い合わせ、令和4年度以降は会計処理の実際の運用に関しての相談や問い合わせが急増すると考えられます。

土地改良事業団体連合会に対して寄せられる会計事務に関する相談や問い合わせに対する対応の支援として、メールや電話による相談対応、定例会等による直接訪問による相談対応を行っています

会員向けの研修会の支援

土地改良事業団体連合会がその会員に対して実施する研修会の中で、土地改良区の会計実務担当者に対し、会計業務の円滑化、会計業務の精度向上を目的とした研修講師を行います。

会計指導員向けの研修

土地改良区が令和4年度から新たな土地改良区会計基準を適用し、貸借対照表を作成するためには、土地改良事業団体連合会の会計指導員の協力なくしては進められないと考えます。

会計指導員の重要性が今後増していく一方で、会計指導員の中には、会計指導員の資格は取得したものの、実務で本当に会計指導員として仕事ができるかどうか心配という声も聞いています。

このような課題を解決するために、土地改良事業団体連合会の会計指導員向けの研修を実施します

その他(税務・会計顧問、単発業務など)

上記以外のサービスの他、土地改良事業団体連合会の税務・会計顧問、消費税等の申告、法人税等の申告、その他スポットでのご相談や、会計検査(132条検査)の立ち会いなどの業務も行っています。

 

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