
集落機能の低下、農業従事者の高齢化、農産物価格の低迷による農家所得の減少等社会経済情勢の変化により、土地改良区は、自らが主体的に将来のあり方を検討しながら、組織体制の強化を進めていくことが求められています。
当事務所では、土地改良区の税務に関するサービスだけではなく、土地改良区の組織運営基盤の強化を支援するための各種サービスをご用意しています。
複式簿記移行支援 ※複式簿記移行前の土地改良区向け
土地改良区の組織運営基盤の強化のため、従来の単式簿記から複式簿記への移行が求められています。
平成30年6月8日に公布された改正土地改良法では、令和4年度から原則として全ての土地改良区において貸借対照表の作成が義務化され、更に、平成31年2月14日には新たな土地改良区会計基準が発出され、令和4年度からの適用が義務化(令和元年度から令和3年度までは任意適用)されます。
今後、土地改良区は、今までの収支計算をベースとた収支予算書及び収支決算書に加え、貸借対照表及び正味財産増減計算書の作成も求められます。
複式簿記移行のために必要な、資産・負債の洗い出し・評価、開始貸借対照表の作成、規程類の見直しなどの支援をはじめ、複式簿記移行による業務の変更点、移行までの具体的な手順などを整理し、担当者の理解を得つつ、単式簿記による収支決算書重視の今まで会計業務の運用をなるべく変えずに、スムーズに複式簿記へ移行できるよう支援をいたします。
複式簿記移行支援のサービス内容
複式簿記移行支援では、定期的に訪問の上、複式簿記移行のために必要となる以下の業務を行います。
支援期間の目安は、複式簿記に移行する前の半年〜1年程度です。(期間は土地改良区の規模、ご希望に合わせて対応します。)
複式簿記のことがよくわからない、何を準備してよいのかよくわからい土地改良区でも、複式簿記にしっかり移行できるように支援いたします。
- 税務・会計に関する相談対応(随時(訪問時以外は原則メール対応))
- 土地改良区の複式簿記、業務の変更点などの説明
- 会計細則の検討
- 会計区分(一般会計、特別会計)の統廃合の検討
- 会計システムの導入支援(会計システムの種類は問いません)
- 会計システムの選定の支援
- 会計システムの運用方法の検討の支援
- 収支科目体系の検討
- 勘定科目体系(複式簿記)の検討
- 収支科目と勘定科目の連携方法の検討
- 複式簿記移行時点の開始貸借対照表の作成
- 対象資産、負債の洗い出し
- 対象資産、負債の評価
- 固定資産管理台帳(減価償却明細書)の作成
- 移行期間中の会計処理内容の確認とフィードバック
- 複式簿記移行に伴う会計制度の変更点や監査のチェックポイントなどの理事・監事等への説明の支援
複式簿記移行支援の報酬
報酬表
支援期間 | 月額報酬 | 報酬合計 (月額報酬×支援月数) |
1年間(年12回訪問) | 100,000円 | 1,200,000円 |
半年(6回訪問) | 100,000円 | 600,000円 |
報酬表について
- 報酬表は消費税及び地方消費税抜きの金額です。
- 上記以外の支援期間であっても対応可能です。法人の規模、予算、事務力などに応じて対応します。ただし、あまりにも期間が短い場合は、十分な支援ができない可能性があります。
- 遠方のお客様も対応は可能ですが、旅費を別途ご請求させて頂きます。
会計・税務顧問 ※複式簿記移行後の土地改良区向け
会計・税務顧問は、定期的な会計処理のチェックや、税務・会計に関する随時の相談対応、土地改良区会計基準に基づいた財務諸表の作成など、継続的・総合的に土地改良区の会計業務を支援するサービスです。
また、補助事業等により小水力発電や太陽光発電を行っている土地改良区については、当該事業についての区分経理や売電収入の適切な管理、関係通知や手引に基づいた会計処理、財務諸表の作成などについても支援が可能です。
なお、土地改良区が税理士等と顧問契約を締結している場合は、員外監事の選任は不要とされています。員外監事に就任してくれる方がいない場合にも本サービスをご活用頂けます。
会計・税務顧問のサービス内容
- 訪問時及び訪問時以外の会計・税務に関する相談対応
- 会計処理及び証拠書類の定期的なチェック
- 土地改良区会計基準に基づく財務諸表の作成(収支決算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、注記の作成)又は土地改良区において作成した財務諸表のチェック
- 会計細則等の各種規程類の整備の支援
- 会計処理に関する各種通知や動向等に関する情報の提供
会計・税務顧問の報酬
報酬表
標準の報酬表は以下の通りです。訪問頻度により顧問報酬が変動します。
年間訪問頻度 | 月額顧問報酬 | 決算報酬 (当事務所作成の場合) |
決算報酬 (チェックのみの場合) |
消費税等申告報酬 |
年12回(毎月) | 70,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
年6回(2ヶ月に1回) | 50,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
年4回(3ヶ月に1回) | 40,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
年2回(半年に1回) | 30,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
年1回 | 20,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
報酬表について
- 報酬表は消費税及び地方消費税抜きの金額です。
- 遠方のお客様も対応は可能ですが、旅費を別途ご請求させて頂きます。
- 原則として上記の標準報酬表により対応しますが、会計区分が多く複雑である場合や、小水力発電事業を実施している場合などは、上記報酬に若干の上乗せをさせて頂く場合があります。
- 消費税等申告報酬は、消費税の納税義務が無い等の理由で当事務所で対応する必要がない場合は発生しません。
- 決算報酬は、当事務所において決算書を作成する場合、お客様において決算書を作成する場合で異なります。ご希望の方法を選択して頂きます。なお、お客様において決算書を作成する場合であっても、自力で決算ができるように支援はいたします。
報酬の算出例(1)・・・標準的なパターン
- 訪問頻度:6回(2ヶ月に1回)
- 決算書の作成:お客様において作成(当事務所はチェックのみ)
- 消費税の納税義務:あり
- コストとサービスを両立したいお客様向け
年間訪問頻度 | 月額顧問報酬 | 年間顧問報酬 | 決算報酬 | 消費税等申告報酬 | 年間報酬合計 |
年6回(2ヶ月に1回) | 50,000円 | 600,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 800,000円 |
報酬の算出例(2)・・・手厚く支援するパターン
- 訪問頻度:年12回(毎月)
- 決算書の作成:当事務所が作成
- 消費税の納税義務:あり
- しっかりとサポートを受けたいお客様向け
年間訪問頻度 | 月額顧問報酬 | 年間顧問報酬 | 決算報酬 | 消費税等申告報酬 | 年間報酬合計 |
年12回(毎月) | 70,000円 | 840,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 1,140,000円 |
報酬の算出例(3)・・・コストを重視するパターン
- 訪問頻度:年2回(半年に1回)
- 決算書の作成:お客様において作成(当事務所はチェックのみ)
- 消費税の納税義務:なし
- コストを重視したい、監事監査前に浅く広く一通りチェックしてもらいたい、員外監事がいない場合など
年間訪問頻度 | 月額顧問報酬 | 年間顧問報酬 | 決算報酬 | 消費税等申告報酬 | 年間報酬合計 |
年2回(半年に1回) | 30,000円 | 360,000円 | 100,000円 | なし | 460,000円 |
その他(単発業務など)
上記以外のサービスの他、スポットでのご相談や、研修会の開催、会計検査(132条検査)の立ち会いなど、ご希望により単発の業務も行っています。