軽油を購入した場合は軽油引取税を分けて処理をする必要があります!

軽油を購入した場合は、消費税の計算上、軽油引取税を分けて処理する必要があります。

消費税の納税義務者でかつ、簡易課税制度の適用を受けていない場合で、軽油を購入する取引がある場合は会計処理に注意が必要です。

 

軽油引取税分を分けて経理

軽油の購入価格には、免税軽油を使用する場合を除き、軽油の本体価格に軽油引取税が上乗せされています。

消費税は、軽油の本体価格のみに対して課税されているため、軽油引取税の額を分けて処理する必要があります。

 

仕訳の具体例

取引例

軽油を購入すると、以下のような明細になっているはずです。(軽油引取税が別記されています)

  • 軽油の本体価格:¥3,700…(1)
  • 軽油引取税:¥1,605…(2)
  • 消費税:¥296…(3)=(1)×8%
  • 合計:¥5,601…(1)+(2)+(3)

 

会計処理

上記例をもとに、会計ソフトを利用し税抜経理方式を採用して処理した場合の正しい処理と間違いやすい処理を示すと以下の通りです。

  • 正しい処理方法
金額(消費税) 借方(税区分) 貸方(税区分) 摘要
¥3,996(¥296) 車輌費(課税仕入) 現金預金 軽 油 代
¥1,605 車輌費(不課税) 現金預金 軽油引取税

 

  • 間違いやすい処理
金額(消費税) 借方(税区分) 貸方(税区分) 摘要
¥5,601(¥414) 車輌費(課税仕入) 現金預金 軽 油 代

 

間違った処理では、軽油の合計の購入価格¥5,601をそのまま入力してしまうことで、全額課税仕入れ扱いとなってしまい、本来の正しい消費税額と異なった金額になっています。

軽油引取税を購入価格から除いた額を(上記の例では¥3,996)消費税の課税仕入れとして処理し、軽油引取税の¥1,605は、消費税の課税の対象から除かれるため、課税対象外(不課税)として分けて処理する必要があります

 

軽油を多く利用する業種では、上記の間違った処理をしてしまうと、納付すべき消費税額が大きく変わってきます。(本来納付すべき消費税額よりも少なくなってしまう。)

税務調査でも指摘されやすいと思われます。注意しましょう。