土地改良区/消費税の課税収入に該当する取引にはどのようなものがあるの?

土地改良区の収入のうち、消費税の課税売上に該当する収入にはどのようなものがあるでしょうか。
土地改良区が行う取引でも、対価を得て行われる資産の譲渡、貸付け、役務の提供に該当する取引は、非課税とされる取引を除き、課税売上に該当します。
本記事は、消費税の一般的な概要について解説するものです。特定の法人に対する税務アドバイスを提供するものではありません。具体的な税務判断にあたっては、必ず最新の法令等をご確認いただくか、税理士等の専門家または所轄税務署にご相談ください。
Contents
1.土地改良区の取引の消費税区分の例
(1)土地改良区の「課税」収入の例
対価を得て行われる資産の譲渡、貸付け、役務の提供には消費税が課税されますが、土地改良区では、例えば次のような取引が課税収入に該当します。
- 業務受託料:自治体から受ける取水施設の管理業務、地元組合等からの事務受託業務など
- 調査手数料:農地転用のための調査手数料、他目的使用のための調査手数料など
- 過怠金:未収賦課金の督促手数料など
- 他目的使用料:施設の使用料(土地(地上権含む)の貸付に該当するものは除く)
- 売電収益:小水力発電、太陽光発電
- 固定資産の売却収入:車両などの固定資産売却収入(土地の売却は非課税)
- 販売手数料:自動販売機の設置による販売手数料など
- その他対価を得て行う資産の譲渡、貸付け、役務の提供による収入(非課税とされるものを除く)
(2)土地改良区の「非課税」収入の例
対価を得て行われる資産の譲渡、貸付け、役務の提供であっても、消費税法上で「非課税」とされているものは消費税の課税の対象から除かれています(法6①別表第2)。
土地改良区では、例えば次のような取引が非課税収入に該当します。
- 他目的使用料:土地改良施設用地の貸付けの場合→土地の貸付けに該当(※)
- 預金利息:預金利息→利子を対価とする金銭の貸付けに該当
- 特定資産受取利息:預金利息や公債の利子など→利子を対価とする金銭の貸付けに該当
- 有価証券売却収入:公債などの満期償還前譲渡収入→有価証券の譲渡に該当
- 土地売却収入:事務所敷地、土地改良施設敷地の売却による収入→土地の譲渡に該当
- その他、消費税法上で非課税とされているもの
(※)土地の貸付けは非課税。ただし貸付期間が1か月未満の土地の貸付けや、施設として貸し付ける場合は、非課税取引には該当しない。
(3)土地改良区の「不課税」収入の例
そもそも対価を得て行われる資産の譲渡、貸付け、役務の提供に該当しない「不課税」取引もあります。
土地改良区では、例えば次のような取引が不課税収入に該当します。
- 経常賦課金:団体運営の会費であり、対価性なし
- 特別賦課金:原則対価性なし(実態で判定)
- 転用決済金:将来の運営会費であり、対価性なし
- 受取補助金・助成金:対価性なし
- 適正化事業交付金:対価性なし
- 受取保険金:対価性なし
- 受取寄付金:対価性なし
- 受取負担金:原則対価性なし(実態で判定)
- その他、対価を得て行われる資産の譲渡、貸付け、役務の提供に該当しないもの
民間の商取引の大部分は、対価を得て行われる資産の譲渡、貸付け、役務の提供である「課税」取引に該当にしますが、土地改良区が受ける収入については、このように、「不課税」や「非課税」となる収入も多くあります。
(「不課税」と「非課税」は、消費税が課されないという点では共通、ただし納税額の計算上、明確に分けて考える必要があります。本記事では割愛。)
2.勘定科目名だけでの判断は不可、あくまで取引の実態で判断
消費税法上の課税、非課税、不課税といった税区分の判定は、勘定科目で判断せず、取引の実態で判断します。
例えば、他目的使用料収入の場合、土地(地上権含む)を貸付けたものなのか、土地に伴って水路施設を貸し付けたものなのかにより、非課税か、課税かが異なります。
また、受益者から賦課金という名目でお金を受け入れていたとしても、その賦課金に明確な対価性があれば、不課税ではなく、課税に該当する可能性もあるでしょう。
勘定科目だけで安易に判断せず、取引の実態をみて、消費税法上のどの取引に該当するのか判断することが必要です。
<編集後記>
土地改良区の事業内容は、一般企業には馴染みのないものばかりであるため、正直なところ、税理士から見てもよくわからないことが多いです。
取引内容自体もそうですが、何より消費税の取扱いに悩むことが多いです。
それでも、顧問先の土地改良区の会計担当の方が、土地改良区の事業内容や取引の内容をとても一生懸命教えてくださるので、少しずつ理解できてきた経緯があります。
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