社会福祉法人/注記、附属明細書等の改正について(2019/3/29発出通知)
平成31年3月29日に、厚生労働省から社会福祉法人に関する各種通知が発出されています。
厚生労働省の以下のホームページで確認できます。
<厚生労働省HP>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html
会計基準に関しては、次の2つの通知が改正されています。
- 社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて
- 社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について
以下に改正箇所を簡単に紹介しておきます。
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」の一部改正について
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」の改正箇所を以下に貼っておきます。
就労支援関係の法人は若干関係がありそうですが、今回もあまり大きな影響はないのではないかと思います。
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」の一部改正について
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」の主な改正箇所も貼っておきます。
以下の部分以外にも改正箇所がありますが、正直どうでも良いと思える内容(「各拠点区分」→「拠点区分」へ文言修正、「別添」→「別紙」へ文言修正など)は載せていません。(気になる方は直接通知を参照してみて頂ければと思います。)
税効果会計については、企業会計側の改正に合わせた改正のようですが、あまり関係のある法人はなさそうです。
適用時期
これらの通知は共に、平成30年4月1日より適用することとされています。
すでに平成30年度の決算が始まっている法人もあると思いますが、今回の改正に影響がある法人は、適用を忘れないようにしましょう。