土地改良区/土地改良区は税金を払う必要があるの?
土地改良区を取り巻く主な税金の納税義務について整理しました。
土地改良区は、その公共性の高さから税制上多くの優遇措置を受けていることが分かります。
土地改良区と法人税
土地改良区及び土地改良区連合は、法人税法上の公共法人に該当し、法人税の納税義務はありません。(法人税法第4条2項、法人税法 別表第一)
学校法人や社会福祉法人等は、法人税法上の公益法人に該当し、収益事業を行う場合についてのみ法人税が課税されますが、土地改良区及び土地改良区連合は、そもそも納税義務が無く、優遇されています。
なお、土地改良事業団体連合会は、法人税法上、公益法人に該当しますので、収益事業を行う場合についてのみ法人税の納税義務があります。(法人税法第4条1項、法人税法 別表第二)
土地改良区と消費税
土地改良区、土地改良区連合、土地改良事業団体連合会は、消費税法上、事業者に該当しますので、消費税の納税義務があります。(消費税法第5条1項)
ただし、2事業年度前の課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者である場合には、別段の定めがある場合を除き、消費税の納税義務が免除されています。(消費税法第9条1項)
土地改良区と所得税
通常、法人が利息や配当等の支払いを受ける場合には、所得税が源泉徴収されますが、土地改良区、土地改良区連合、土地改良事業団体連合が利息や配当等の支払いを受ける場合には、所得税は課税されません。(所得税法第11条、所得税法 別表第一)
土地改良区と印紙税
土地改良区、土地改良区連合、土地改良事業団体連合が作成する文書には印紙税は課税されないことになっています。(印紙税法第5条、印紙税法 別表第二)
土地改良区と登録免許税
土地改良法に規定する土地改良事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記については、登録免許税は課されないことになっています。(登録免許税法第5条1項6号)
土地改良区と不動産取得税
土地改良区又は土地改良区連合がその本来の事業の用に供する以下の不動産については、不動産取得税は課されないことになっています。(地方税法第73条の4第1項第1号、地方税法施行令第36条の3第5項)
- 倉庫
- 農業用用排水施設及びその用に供する土地
- 前号の施設の操作又は監視の用に供する不動産
- 防風林
- 土砂防止林
土地改良区と事業税
土地改良区又は土地改良区連合が行う事業に対しては、事業税は課されないことになっています。(地方税法第72条の4第1項第1号、地方税法施行令第16条第1項第2号)
土地改良区と法人都道府県民税
土地改良区又は土地改良区連合に対しては、法人都道府県民税は課されないことになっています。(地方税法第25条第1項第1号(均等割)、地方税法第25条第2項(法人税割))
土地改良区と法人市町村民税
土地改良区及び土地改良区連合に対しては、法人市町村民税は課されないことになっています。(地方税法第296条第1項1号(均等割)、地方税法第296条第2項(法人税割))
土地改良区と固定資産税
土地改良区及び土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する以下の固定資産については、固定資産税は課されないことになっています。(地方税法第348条2項2号、地方税法施行令第49条の4第2項)
- 事務所及び倉庫
- 農業用用排水施設及びその用に供する土地
- 前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
- 防風林及び土砂防止林
このように、土地改良区は極めて高い公共性・公益性を付与されていることから、消費税を除く多くの税金について優遇措置がなされています。
今後、土地改良区はより一層の組織運営の健全化、財務状況の透明化が求められてくると思われます。
※財務状況の透明化と言えば、平成30年6月8日に、土地改良法の一部を改正する法律が公布されています。この改正により、土地改良区は複式簿記が強制適用となります。
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