社会福祉法人/固定資産購入のための補助金は「施設整備等補助金収益」で処理
社会福祉法人に対し、建物の新築・増改築や備品、車両等の固定資産の取得に充てることを目的として支払われる補助金や助成金は、「施設整備等補助金収益」という勘定科目を使って処理します。
補助金の目的をしっかり確認することが必要です。
1.施設整備のために受ける補助金は、「施設整備等補助金収益」を使って処理
社会福祉法人が補助金を受け入れた場合、補助金の目的により勘定科目を使い分ける必要がありますが、主として固定資産の取得に充てることを目的とした補助金は、「施設整備等補助金収益」という勘定科目を使って処理します。
例えば次のような補助金は、「施設整備等補助金収益」を使って処理します。
- 建物の建築や増改築など、施設整備のために受ける補助金
- 器具備品や車両など、設備整備のために受ける補助金
2.国や地方公共団体以外の団体から受ける補助金も、施設整備が目的であれば「施設整備等補助金収益」で処理
国や地方公共団体以外の団体から受ける補助金であっても、主として固定資産の取得に当てることを目的とした補助金であれば、「施設整備等補助金収益」の勘定科目を使って処理します。
国や地方公共団体以外の団体から受ける施設整備等に関する補助金には、例えば共同募金会から受ける配分金(施設整備等を目的としたものが該当し、受配者指定寄付金は該当しない)などが該当します。
補助金交付団体ではなく、補助金の交付目的に着目することが必要です。
3.国庫補助金等特別積立金の計上を忘れずに
施設整備等のために受け入れた補助金は、「国庫補助金等特別積立金」の計上が必要です。
また、国庫補助金等特別積立金は、補助金の対象となった固定資産の減価償却に合わせて、取り崩していく必要があります。
施設整備等補助金を受けた場合は、国庫補助金等特別積立金を忘れずに計上することと、特に単年度で複数の施設整備等補助金がある場合には、どの補助金でどの固定資産を購入したのか、しっかりと管理しておくようにしましょう。
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<編集後記>
以前、地方公共団体以外からの助成金を施設整備等補助金で処理しておらず、市の監査で指摘されたことがあります。(確か共同募金会の配分金で、備品購入の助成金だったと思います。)
会計処理時に入金内容をお客様に確認したところ、内容をあまり覚えていらっしゃらなくて、明確な回答を得られなかったのですが、金額も大きくなかったため、深入りせず雑収入として処理していました。また施設整備等補助金収益で処理していなかったため、国庫補助金等特別積立金の計上もしてませんでした。。。やはりしっかりと確認しておくべきでした。
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