学校法人・社会福祉法人/幼保連携型認定こども園の消費税について
幼保連携型認定こども園が保護者から受ける費用の消費税の取扱いはどのようになっているのでしょうか。
「認定こども園 消費税」というキーワードで当サイトに訪れて頂いた方がいらっしゃったようでしたので、整理してみました。
1.消費税が非課税となる幼保連携型認定こども園の主な取引の例
幼保連携型認定こども園の主な取引で、消費税が非課税となる取引は以下のものが該当します。
- 上乗せ徴収(運営規程に定められているもの)
- 延長保育料
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項に規定する以下のもの
- 日用品、文房具その他の教育・保育に必要な用品代
- 行事費
- 給食費
- バス代
- 上記以外で通常必要とされる費用であって、保護者が負担することが適当と認められるもの
- 子育て支援事業
2.消費税が課税される幼保連携型認定こども園の主な取引の例
幼保連携型認定こども園のそのほとんどの取引は非課税又は不課税ですが、次のような取引は消費税の課税の対象となります。
- ホールや教室などを貸し付けた場合に受ける場所貸し代(施設設備利用料)
- 保育用品などを園児に販売した際に、販売会社から受ける販売手数料
- バスなどの固定資産を売却した際の売却収入(下取りも含む)
- 上記の他、資産の譲渡、貸付け、役務の提供で消費税法において非課税とされるもの以外のもの
ただし、これらの取引は、消費税の課税の対象となるものですが、法人自体が消費税の納税義務者である場合にのみ、関係してきます。
2事業年度前における課税の対象となる取引(上記2.の取引)の合計が1,000万円を超える場合は、当年度は消費税の納税義務者に該当します。
実際にはこういった課税対象となる収入が1,000万円を超えるような幼保連携型認定こども園は複数園を経営するような大規模な法人を除き、あまりないと考えられますので、結果として消費税の納税義務が無い法人が多いと思われます。
また、学校法人で私学助成を受ける幼稚園から幼保連携型認定こども園へ移行した園の場合は、それまで課税の対象となっていた用品代やバス代、給食費などを非課税として扱えるようになったことで、消費税の納税義務がなくなったという園も実際に多いです。
【参考】
- 消費税法
- 消費税法施行令
- 子ども・子育て支援新制度に係る税制上の取扱いについて(通知)(府政共生1093号 26初幼教第 19号 雇児保発1118第1号 平成26年11月18日)
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準
- 子ども・子育て支援法