学校法人/幼児教育・保育無償化に伴う保育料等の会計処理(私学助成の幼稚園)

 

10月から幼児教育・保育無償化が始まりましたね。

私の子ども2人も幼稚園(私学助成の幼稚園)に通っていますが、10月の保育料からこの恩恵にあずかることができ、大変ありがたい限りです!

 

さて、この幼児教育・保育無償化に伴い、私学助成の幼稚園では、保育料は次の2通りのもらい方があり、会計処理が異なるので注意が必要です。

 

  1. 保護者は減額後の保育料を幼稚園へ支払い、幼稚園は減額された保育料相当額を自治体から直接受け取る(法定代理受領方式
  2. 保護者は正規の保育料を幼稚園へ支払い、保護者が事後に自治体へ無償化の対象となる保育料を請求する(償還払い方式

 

今後、更に細かい処理の基準が出るかもしれませんが(出たらこの投稿も更新します)、現時点でわかる範囲で整理しておきます。(私も当初よくわかっておりませんでしたが、本日一緒に仕事をした公認会計士の方から教えてもらいました。。。)

 

1.法定代理受領方式の会計処理

法定代理受領方式の会計処理は、次の通りです。

  • 利用料のうち、月額25,700円を超える部分で、利用者から直接徴収した分・・・従来の科目(「入園料」、「保育料」)で処理
  • 自治体から法定代理受領した分・・・一旦「預り金」で処理し、利用料の納付期限の到来に応じ「施設等利用給付費収入」に振り替える

 

法定代理受領の場合は、「学生生徒等納付金収入」に新たな小科目「施設等利用給付費収入」を設ける必要があります

この法定代理受領分は、「補助金収入」とはしません。

法定代理受領分は一旦「預り金」とし、納付期限の到来に応じ「施設等利用給付費収入」に振り替えるというのは、自治体が施設等利用給付費を3ヶ月分前払い、6ヶ月分前払いとした場合に、前払い分も含めた施設等給付費の全額を「施設等利用給付費収入」にせずに、1ヶ月分を1ヶ月ごとに「施設等利用給付費収入」に計上してください、という意味だと理解しています。(違っているかもしれません。。。)

 

2.償還払い方式の場合の会計処理

償還払い方式の場合は、今までの会計処理から変更はありません

償還払い方式の場合は、保護者は幼稚園に対しては従来どおりの保育料を一旦納めることになるため、幼稚園側の会計処理は従来と変わりません。

 

3.複数の自治体が関与する場合は、会計処理が煩雑になることも

法定代理受領方式か、償還払い方式かは自治体によって異なるため、複数の自治体から園児が通っている幼稚園で、それぞれの自治体で異なった方式を採用している場合、徴収事務や会計処理が煩雑になる可能性があります。

たとえ学年やその他利用条件が同じであっても園児が居住している自治体によって徴収する保育料が異なるため、少なくとも、法定代理受領方式を採用している自治体から通っている園児と、償還払い方式を採用している自治体から通っている園児とを分けて保育料を管理する必要があるでしょう。

 

逆に、今まで保育料の徴収管理が大変だった新制度移行園は、利用者負担額(基本保育料)がゼロとなり管理が不要となるため、事務負担が大幅に軽減されると考えられます。(上乗せ徴収や実費徴収は今まで通りですが。)

 

 

【参考】

  • 幼児教育・保育の無償化に関する自治体向けFAQ【2019年9月13日版】