土地改良区/他目的使用料の請求可否(2019/7/18日経新聞)

 

2019年7月18日の日経新聞の記事で、「農業用水路の使用料、周辺住民への請求認めず 最高裁判決」という記事が載っていました。

下記です。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47494690Y9A710C1CR8000/

 

この記事によると、土地改良区の管理する農業用水路に、し尿を処理した排水を流す住民に使用料を請求できるかどうかが争われたようで、裁判所は「請求不可」の判決を示したようです。

 

他目的使用料というと、土地改良施設(用水路等)に橋梁をかける場合の地上権の対価や、ガス管などを通す場合の土地の使用料などをイメージしていましたが、このような名目(施設自体の使用料?)で請求しているケースもあるのですね。

あまり深追いはしたことがなかったですが、関与している土地改良区のお客様にも聞いてみようと思います。

また、同様の名目で使用料をもらっている場合は、今後の対応を考える必要がありそうです。