社会福祉法人/非常勤職員に対してボーナスを支給した時の科目は?

 

人手不足や価値観の変化などにより、どの業界でも非常勤職員(パート、アルバイト)の割合が増えてきたように感じます。

私が担当させて頂いている社会福祉法人も例外ではなく、パートやアルバイト、派遣職員といった正規職員以外の職員が増えてきています。

また、こういった正規職員以外の職員に対しても、ボーナスを支給することが増えていますね。

そこで、社会福祉法人では、人件費に関する勘定科目が定められていますが、今回は常勤職員と非常勤職員の賞与の扱いについて整理します。

 

非常勤職員に対するボーナスは、「職員賞与」ではなく、「非常勤職員給与」で処理

非常勤職員の毎月の給与については、当然、「非常勤職員給与」で処理しますが、非常勤職員に対してボーナスを支給した場合も、当該支給額は「非常勤職員給与」で処理します。

改めて、「運用上の留意事項について」を見てみましょう。

科目 説明
職員賞与 職員に対する確定済賞与のうち、当該会計期間に係る部分の金額をいう。
非常勤職員給与 非常勤職員に支払う俸給・諸手当及び賞与をいう。

 

 

以上、非常勤職員のボーナスを誤って、「職員賞与」として処理しないように注意が必要です。

 

【参考】

  • 社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について

 

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